離婚調停の3回目、実際はこうでした。財産分与と養育費、弁護士なしの父親が折れた理由

離婚と親権・調停

※2026年4月1日から、離婚後も共同親権を選べるようになりました。
私の調停が成立したのは同年1月です。この記事は、制度が変わる直前の記録になります。変わった点は離婚調停は4回で成立しましたにまとめています。

離婚調停の3回目がどうだったかを書きます。

私は申し立てられた側で、弁護士は立てていません。2回目で親権が決まり、3回目はお金の話でした。

半年以上前のことなので、少し曖昧な部分もあります。

先にまとめると、こうでした。

私の場合
2回目からの間隔およそ2か月
話したこと財産分与と養育費
新しく出した書類ほとんどなし(源泉徴収票は1回目に提出済み。家の書類は相手が提出済み)
揉めたこと養育費
どう決まりかけたかこれ以上は無駄だと思い、私が折れた
その日に決めなかった理由少し時間を置きたかった。次の予定までの時間もなかった
終わったとき「終わった」という感じ。特別な感情はなかった

金額は書きません。父子家庭なので、養育費を受け取る側が私です。

※この記事の制度の情報は、2026年11月時点のものです。 私の調停は、2026年4月の法改正の前でした。養育費のルールは、いまは変わっています。法律や手続きは変わることがあり、この記事が更新されていない可能性もあります。実際の手続きの前に、必ず公式の情報や窓口で確認してください。

2回目のことは、離婚調停の2回目、実際はこうでしたに書きました。

2回目から、およそ2か月

3回目は、2回目からおよそ2か月後でした。

私の調停は、だいたい2か月おきでした。

新しく出した書類は、ほとんどなかった

財産分与の話になるので、たくさん書類を出すのかと思っていました。

実際には、新しく出したものは、ほとんどありません。

  • 源泉徴収票は、1回目のときに出していました
  • 家に関わる書類は、相手がすでに出していました

求められる書類は、事案によって違うと思います。

1回目に出した書類のことは、離婚調停の1回目に書いています。

揉めたのは、養育費でした

3回目で話したのは、財産分与と養育費です。

4回の調停の中で、はっきり揉めたのは、ここでした。養育費です。

順番でいうと、親権が決まったあとに、お金の話でした。誰が子どもを育てるかが決まらないと、養育費をどちらが受け取るのかも決まりません。

養育費の目安には、裁判所が公開している算定表があります。(裁判所「養育費、婚姻費用の算定に関する実証的研究」)

私が、折れました

最後は、私が折れました。

これ以上話し合っても、無駄だと思いました。

それに、早く決着をつけたかった。

正直に書くと、納得のいく金額ではありません。

それでも、話し合いを続けることより、終わらせることを選びました。

いま振り返ると、言えたかもしれないことも、あったと思います。弁護士を立てなかったことで払ったものは、離婚調停で、弁護士を立てませんでしたに書きました。

その日には、決めなかった

3回目で、ほとんど決まりかけていました。

ただ、その場では決めませんでした。

少し、時間を置きたかったからです。

それと、次の予定までの時間に、余裕がありませんでした。

なので、最後は4回目に回りました。

その場で決めずに持ち帰ることも、できます。あとから変えるのは難しいので、迷うなら、一度時間を置くのもひとつだと思います。調停調書は、確定判決と同じ効力を持ちます。(裁判所「調停手続一般」)

終わったとき

3回目が終わったとき。

「終わった」という感じでした。

特別な感情は、なかったような気がします。

親権が決まった2回目は、子どもと暮らせる喜びと、これからの不安が、同時にありました。

3回目は、それとは違いました。

いまは、養育費のルールが変わっています

私の調停は、2026年4月の法改正の前でした。

いまは、たとえば次のように変わっています。

  • 養育費を決めずに離婚しても、子ども1人あたり月2万円を暫定的に請求できる(法定養育費。2026年4月1日以降の離婚)
  • 取り決めの文書があれば、子ども1人あたり月8万円までは、公正証書や調停調書がなくても差し押さえの手続きができる

くわしくは、離婚届を出す前に決めておくことと、養育費が止まったら、どうする?に書きました。

まとめ

  • 3回目は、2回目からおよそ2か月後
  • 話したのは、財産分与と養育費
  • 新しく出した書類は、ほとんどなかった
  • 揉めたのは養育費。最後は、私が折れた
  • 納得のいく金額ではない。それでも、終わらせることを選んだ
  • ほぼ決まりかけたが、時間を置きたくて、4回目に回した
  • 終わったときは、「終わった」という感じだった

※書式や運用は、家庭裁判所や事案によって異なります。この記事は、あくまで私一人の体験です。

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