養育費が止まったら、どうする? 受け取れている今だから調べた、3つの備え

傘と、¥の硬貨 離婚とお金

※この記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。紹介している養育費保証サービスを、私は利用していません。仕組みを知ってもらうために紹介しています。

私は今、養育費を受け取れています。

ただそれは、相手がきちんと払ってくれているからです。仕組みで守られているわけではありません。

途中で払われなくなった、という話もよく聞きます。

実際、私のまわりにも、養育費が滞ることがあるという人がいます。

なので、もし止まったらどうなるのかを調べました。備えは、3つありました。

備え中身お金
① 2026年4月の法改正子ども1人あたり月8万円までは、公正証書や調停調書がなくても差し押さえができるようになったかからない
② 取り決めを書面にしておく公正証書・調停調書があれば、全額を差し押さえの対象にできる公正証書は作成費用がかかる
③ 養育費保証サービス払われなかった月の分を、保証会社が立て替えてくれる保証料がかかる(自治体の補助あり)

順番に書きます。

受け取れているのは、3割に届かない

まず、数字です。

離婚した相手から、いまも養育費を受け取れているのは、母子家庭で28.1%、父子家庭で8.7%です。

※出典:厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」

(父子家庭でも養育費はもらえます。ただし、受け取れているのは8.7%でした)

受け取れている私は、少数派です。そして、この先もずっと続く保証はありません。

① 2026年4月の法改正で、守りが強くなった

2026年4月1日から、離婚後の子どもの養育に関する民法のルールが変わりました。養育費については、大きく2つです。

先取特権(さきどりとっけん)

養育費のうち、子ども1人あたり月8万円までは、公正証書や調停調書がなくても、相手の財産を差し押さえることができるようになりました。ほかの借金などより、優先して受け取れます。

「差し押さえ」とは、裁判所の手続きで、相手の給料や預金から強制的に支払わせることです。払ってもらえなくなったときの、最後の手段です。

これまでは、差し押さえをするには公正証書や調停調書が必要でした。口約束や、自分たちで書いた合意書だけでは、できませんでした。それが、月8万円までなら、合意書などでもできるようになった、ということです。

私は調停調書があるので、もともと差し押さえはできる立場でした。今回の改正で大きく変わるのは、口約束や合意書だけで離婚した人です。

ただし、差し押さえるには、相手の勤務先や預金口座の情報が必要です。手続きの手間もかかります。

(法改正後)一定額までは、債務名義がなくても財産を差し押さえることができ、かつ、他の一般債権者に優先して弁済を受けることができる

省令の内容:月額8万円に子の数を乗じて得た額

出典:法務省「養育費に関する法務省令の概要」(令和7年12月)

※改正前に取り決めをしていた人も、2026年4月以降の分には使えます。

法定養育費

養育費の取り決めをしないまま離婚しても、子ども1人あたり月2万円を請求できるようになりました。

ただし、2026年4月より前に離婚した人には、法定養育費はありません。その場合は、話し合いか家庭裁判所の手続きで、額を決める必要があります。

※出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」

② 取り決めは、書面にしておく

法改正で守りは強くなりましたが、月8万円を超える分を差し押さえるには、今でも公正証書や調停調書が必要です。

私は調停で離婚したので、調停調書があります。(離婚調停は4回で成立しました。毎回なにを話したのか)

話し合いで離婚する人は、公正証書にしておくと安心です。

③ 養育費保証サービス

払われなかった月の養育費を、保証会社が立て替えて払ってくれるサービスです。立て替えたお金は、保証会社が相手に請求します。

例として、株式会社Casaの「養育費保証PLUS」の内容を、公式サイトから書き出しました。

項目内容
初回保証料月額養育費の1か月分(契約時のみ)
月額保証料月額養育費の3%(最低1,000円)
保証の上限月額養育費の24か月分(受け取る人だけで契約)/36か月分(払う人と2人で契約)
法的手続きの費用差し押さえなどの費用も保証(Casa指定の弁護士を使う場合)
更新料なし

※2026年10月時点、Casa公式サイトとCasaへの問い合わせより。

たとえば月5万円の養育費なら、最初に5万円、そのあと毎月1,500円(年18,000円)です。

「24か月分」「36か月分」は、期間ではなく、立て替えてもらえる金額の上限です。月5万円で36か月分なら、180万円まで。相手が保証会社に返済すれば、その分はまた使えるようになります。

保証してもらえる期間は、取り決めの書面(調停調書など)に書かれた支払期間までです。たとえば「子どもが20歳になる月まで」なら、その月までです。

申し込める条件

  • 養育費の取り決めを書いた書面がある(公正証書・離婚協議書・調停調書など)
  • いま、養育費を受け取れている(過去の未払い分は保証されない)
  • 相手の勤務先などの情報がある

Casaの案内は「受取者」「元パートナー」という書き方で、受け取る側が母親か父親かの決まりはありません。父子家庭でも、条件を満たせば申し込めます。

止まってからでは、申し込めません。受け取れているうちに考えるもの、ということです。

気をつけたいこと

  • 保証料は、養育費が払われている月も払い続ける
  • 立て替えには上限がある(24か月分、払う人と2人で契約すると36か月分)
  • すでに未払いがある、払う人が無職などの場合は、原則として引き受けが難しい
  • 審査がある。相手の状況によっては通らないこともある
  • 婚姻費用や慰謝料は対象外

自治体の補助

保証料を補助している市区町村があります。国(こども家庭庁)も、保証契約の費用を支援する自治体の取り組みを後押ししています。Casaの案内では、初回保証料を最大5万円まで補助する自治体もある、とのことです。

補助がある自治体は、Casaの自治体一覧にまとめられています。ただ、対象になる条件や金額、申請のしかたは自治体ごとに違います。最新の情報は、お住まいの市区町村の、ひとり親の窓口で確認してください。

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私はどうするか

うちの養育費は、それほど大きな額ではありません。保証料を払って備えても、効果は薄いのかもしれない、と思いました。

なので、今は検討中です。

払い忘れの多い相手なら、心強いサービスだと思います。

ひとつ思ったのは、取り決めの段階で知っていれば、ということです。保証料の分も上乗せして、養育費の額を決められたかもしれません。

Casaによると、初回保証料は、支払う側が負担してもかまわないそうです。これから取り決めをする人は、保証料のことも頭に入れておくといいと思います。

まとめ

  • 養育費を受け取れているのは、母子家庭で28.1%、父子家庭で8.7%
  • 2026年4月から、子ども1人あたり月8万円までは、公正証書や調停調書がなくても差し押さえができる(先取特権)
  • 法定養育費(子ども1人あたり月2万円)は、2026年4月以降に離婚した人だけ
  • 月8万円を超える分は、今でも公正証書・調停調書が必要
  • 養育費保証サービスは、受け取れているうちしか申し込めない。保証料は月額養育費の3%、上限は24か月分または36か月分(Casaの場合)
  • 保証料を補助している自治体がある。ひとり親の窓口で確認

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