※この記事には広告(アフィリエイトリンク)を含みます。紹介している養育費保証サービスを、私は利用していません。仕組みを知ってもらうために紹介しています。
私は今、養育費を受け取れています。
ただそれは、相手がきちんと払ってくれているからです。仕組みで守られているわけではありません。
途中で払われなくなった、という話もよく聞きます。
実際、私のまわりにも、養育費が滞ることがあるという人がいます。
なので、もし止まったらどうなるのかを調べました。備えは、3つありました。
| 備え | 中身 | お金 |
|---|---|---|
| ① 2026年4月の法改正 | 子ども1人あたり月8万円までは、公正証書や調停調書がなくても差し押さえができるようになった | かからない |
| ② 取り決めを書面にしておく | 公正証書・調停調書があれば、全額を差し押さえの対象にできる | 公正証書は作成費用がかかる |
| ③ 養育費保証サービス | 払われなかった月の分を、保証会社が立て替えてくれる | 保証料がかかる(自治体の補助あり) |
順番に書きます。
受け取れているのは、3割に届かない
まず、数字です。
離婚した相手から、いまも養育費を受け取れているのは、母子家庭で28.1%、父子家庭で8.7%です。
※出典:厚生労働省「令和3年度 全国ひとり親世帯等調査」
(父子家庭でも養育費はもらえます。ただし、受け取れているのは8.7%でした)
受け取れている私は、少数派です。そして、この先もずっと続く保証はありません。
① 2026年4月の法改正で、守りが強くなった
2026年4月1日から、離婚後の子どもの養育に関する民法のルールが変わりました。養育費については、大きく2つです。
先取特権(さきどりとっけん)
養育費のうち、子ども1人あたり月8万円までは、公正証書や調停調書がなくても、相手の財産を差し押さえることができるようになりました。ほかの借金などより、優先して受け取れます。
「差し押さえ」とは、裁判所の手続きで、相手の給料や預金から強制的に支払わせることです。払ってもらえなくなったときの、最後の手段です。
これまでは、差し押さえをするには公正証書や調停調書が必要でした。口約束や、自分たちで書いた合意書だけでは、できませんでした。それが、月8万円までなら、合意書などでもできるようになった、ということです。
私は調停調書があるので、もともと差し押さえはできる立場でした。今回の改正で大きく変わるのは、口約束や合意書だけで離婚した人です。
ただし、差し押さえるには、相手の勤務先や預金口座の情報が必要です。手続きの手間もかかります。
(法改正後)一定額までは、債務名義がなくても財産を差し押さえることができ、かつ、他の一般債権者に優先して弁済を受けることができる
省令の内容:月額8万円に子の数を乗じて得た額
出典:法務省「養育費に関する法務省令の概要」(令和7年12月)
※改正前に取り決めをしていた人も、2026年4月以降の分には使えます。
法定養育費
養育費の取り決めをしないまま離婚しても、子ども1人あたり月2万円を請求できるようになりました。
ただし、2026年4月より前に離婚した人には、法定養育費はありません。その場合は、話し合いか家庭裁判所の手続きで、額を決める必要があります。
※出典:法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について」
② 取り決めは、書面にしておく
法改正で守りは強くなりましたが、月8万円を超える分を差し押さえるには、今でも公正証書や調停調書が必要です。
私は調停で離婚したので、調停調書があります。(離婚調停は4回で成立しました。毎回なにを話したのか)
話し合いで離婚する人は、公正証書にしておくと安心です。
③ 養育費保証サービス
払われなかった月の養育費を、保証会社が立て替えて払ってくれるサービスです。立て替えたお金は、保証会社が相手に請求します。
例として、株式会社Casaの「養育費保証PLUS」の内容を、公式サイトから書き出しました。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初回保証料 | 月額養育費の1か月分(契約時のみ) |
| 月額保証料 | 月額養育費の3%(最低1,000円) |
| 保証の上限 | 月額養育費の24か月分(受け取る人だけで契約)/36か月分(払う人と2人で契約) |
| 法的手続きの費用 | 差し押さえなどの費用も保証(Casa指定の弁護士を使う場合) |
| 更新料 | なし |
※2026年10月時点、Casa公式サイトとCasaへの問い合わせより。
たとえば月5万円の養育費なら、最初に5万円、そのあと毎月1,500円(年18,000円)です。
「24か月分」「36か月分」は、期間ではなく、立て替えてもらえる金額の上限です。月5万円で36か月分なら、180万円まで。相手が保証会社に返済すれば、その分はまた使えるようになります。
保証してもらえる期間は、取り決めの書面(調停調書など)に書かれた支払期間までです。たとえば「子どもが20歳になる月まで」なら、その月までです。
申し込める条件
- 養育費の取り決めを書いた書面がある(公正証書・離婚協議書・調停調書など)
- いま、養育費を受け取れている(過去の未払い分は保証されない)
- 相手の勤務先などの情報がある
Casaの案内は「受取者」「元パートナー」という書き方で、受け取る側が母親か父親かの決まりはありません。父子家庭でも、条件を満たせば申し込めます。
止まってからでは、申し込めません。受け取れているうちに考えるもの、ということです。
気をつけたいこと
- 保証料は、養育費が払われている月も払い続ける
- 立て替えには上限がある(24か月分、払う人と2人で契約すると36か月分)
- すでに未払いがある、払う人が無職などの場合は、原則として引き受けが難しい
- 審査がある。相手の状況によっては通らないこともある
- 婚姻費用や慰謝料は対象外
自治体の補助
保証料を補助している市区町村があります。国(こども家庭庁)も、保証契約の費用を支援する自治体の取り組みを後押ししています。Casaの案内では、初回保証料を最大5万円まで補助する自治体もある、とのことです。
補助がある自治体は、Casaの自治体一覧にまとめられています。ただ、対象になる条件や金額、申請のしかたは自治体ごとに違います。最新の情報は、お住まいの市区町村の、ひとり親の窓口で確認してください。
私はどうするか
うちの養育費は、それほど大きな額ではありません。保証料を払って備えても、効果は薄いのかもしれない、と思いました。
なので、今は検討中です。
払い忘れの多い相手なら、心強いサービスだと思います。
ひとつ思ったのは、取り決めの段階で知っていれば、ということです。保証料の分も上乗せして、養育費の額を決められたかもしれません。
Casaによると、初回保証料は、支払う側が負担してもかまわないそうです。これから取り決めをする人は、保証料のことも頭に入れておくといいと思います。
まとめ
- 養育費を受け取れているのは、母子家庭で28.1%、父子家庭で8.7%
- 2026年4月から、子ども1人あたり月8万円までは、公正証書や調停調書がなくても差し押さえができる(先取特権)
- 法定養育費(子ども1人あたり月2万円)は、2026年4月以降に離婚した人だけ
- 月8万円を超える分は、今でも公正証書・調停調書が必要
- 養育費保証サービスは、受け取れているうちしか申し込めない。保証料は月額養育費の3%、上限は24か月分または36か月分(Casaの場合)
- 保証料を補助している自治体がある。ひとり親の窓口で確認


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