離婚届を出す前に、何を決めておけばいいのか。
私の答えは、下の6つを決めて、書面に残してから出す、です。
| 決めること | 内容 |
|---|---|
| 親権 | 子どもがいる場合、父母の双方か、一方か |
| 養育費 | いくらを、いつまで、どうやって払うか |
| 親子交流 | 離れて暮らす親と子どもが、どう交流するか |
| 財産分与 | 結婚してから築いた財産を、どう分けるか |
| 年金分割 | 結婚していた期間の厚生年金の記録を分けるか |
| 家とローン | 誰が住むか、名義とローンをどうするか |
私は調停で離婚しました。弁護士は立てていません。4回話し合って、調書も作りました。
それでも、1つ書き忘れて、もう一度調停を申し立てることになりました。
話し合っても、漏れます。なので、この記事を確認に使ってもらえればと思います。
※この記事の制度の情報は、2026年10月時点のものです。 法律や手続きは変わることがあり、この記事が更新されていない可能性もあります。私は法律の専門家ではありません。実際の手続きの前に、必ず公式の情報や相談窓口で確認してください。
決めずに出すと、何が困るのか
離婚届は、早く出してしまいたくなるものだと思います。
ただ、出したあとは、もう夫婦ではありません。相手と話すきっかけ自体が、減っていきます。
それから、あとで決められるものには、期限があります。
もう出してしまった人へ ── あとからでも決められます
ここは、先に書いておきます。
離婚届を出したあとでも、話し合いはできます。話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停を申し立てることもできます。
ただし、期限があるものがあります。いつ離婚したかで、期限が違います。
| 2026年4月1日以降に離婚 | 2026年3月31日までに離婚 | |
|---|---|---|
| 財産分与の調停・審判の申し立て | 離婚の翌日から5年 | 2年 |
| 年金分割の請求 | 離婚の翌日から5年 | 2年 |
| 決めていない養育費 | 子ども1人あたり月2万円を、暫定的に請求できる(法定養育費) | 対象外。話し合いや調停で決める |
出典:裁判所「財産分与請求調停」/日本年金機構「離婚時の年金分割の請求期限が改正されました」/法務省「父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました」(2026年1月改訂)
※年金分割には、期限の特例があります。細かい条件は、年金事務所で確認してください。
法定養育費は、あくまで取り決めをするまでの暫定的なものです。法務省の資料でも、収入などを踏まえて取り決めることが大事だとされています。
期限がぎりぎりの人は、まず相談してください。
- 法テラス
- お住まいの自治体の、ひとり親や離婚の相談窓口
- 家庭裁判所の手続き案内
6つを、ひとつずつ
親権
2026年4月から、離婚後の親権者は、父母の双方か一方かを選べるようになりました。話し合いで決まらなければ、家庭裁判所が決めます。
私のときは、まだ一方しか選べませんでした。
養育費
いくらを、いつまで、どうやって払うか。
決めたことは、文書に残してください。
2026年4月から、取り決めの文書があれば、子ども1人あたり月8万円までは、公正証書や調停調書がなくても差し押さえの手続きができるようになりました。
ただし、月8万円を超える分には、今も公正証書や調停調書が必要です。
養育費が止まったときの備えは、養育費が止まったら、どうする?に書きました。
親子交流
子どもと離れて暮らす親が、どう交流するか。
会う以外にも、ビデオ通話や電話、手紙などの方法があります。
財産分与
結婚してから夫婦で築いた財産を、どう分けるか。
何があるのかを、離婚前に確認しておくと安心です。
年金分割
年金分割は、話し合っておかないと、自動で分かれるわけではありません。期限内の手続きが必要です。
私の場合は、離婚後の手続きの記事に書きました。
家とローン ── 私が書き忘れたのは、ここです
私が書き忘れたのは、自宅の所有権でした。
調停調書に、書いていませんでした。あとになって、ペアローンの借り換えに、自宅の所有権を明記した調書が必要だと分かりました。
なので、離婚の調停とは別に、もう一件、調停を申し立てました。話し合いの日は、1回だけでした。
調停の最後に、「ほかに付け加えることはありませんか」と聞かれていたと思います。
そのときは、何も思い浮かびませんでした。必要だと思ってもいなかったからです。
知らないことには、気づけません。 家やローンがある人は、誰の名義で、ローンは誰が払うのか。それを書面にどう書くのかまで、確認してください。
くわしくは、ペアローンの記事に書きました。
調停という形を取って、良かったこと
良かったのは、記録に残ることです。
話し合った結果が調停調書になります。調停調書には、確定判決と同じ効力があります。(出典:裁判所「調停手続一般」)
口約束だと、言った、言わないになるかもしれません。書面があれば、そこに戻れます。
話し合いだけで決まる人もいると思います。その場合でも、決めたことは文書に残してください。公正証書にする方法もあります。
調停の流れは、離婚調停は何回で終わる?にまとめています。
まとめ
- 離婚届の前に決めるのは、親権、養育費、親子交流、財産分与、年金分割、家とローン
- 決めたことは、書面に残す
- もう出してしまっても、あとから決められる。ただし期限がある
- 財産分与と年金分割の期限は、2026年4月1日以降の離婚なら5年、それより前なら2年
- 調停の良さは、記録に残ること
- 私は調停でも、自宅の所有権を書き忘れた。知らないことには、気づけない
※2026年10月時点の情報です。実際の手続きは、家庭裁判所、年金事務所、弁護士などにご確認ください。この記事は、あくまで私一人の体験です。

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