調停離婚でも離婚届は必要でした。10日以内という期限も

調停離婚の手続き——離婚届、10日以内。 離婚と親権・調停

結論から言います。

調停で離婚が成立しても、離婚届は必要です。ただし、協議離婚とは書き方も出し方もまったく違いました。

私は最後の調停を終えるまで、このことに気づいていませんでした。恥ずかしい話ですが、同じ勘違いをする人がいそうなので書いておきます。

「離婚届、いつ手元に来るんだろう?」

皆さんもご存知の通り、結婚するときも離婚するときも書きますよね。婚姻届離婚届

1月の月末を迎えるまで、私は「離婚届はまだ私の手元に来ないなぁ」と思っていたんですね。

元妻の会社で、離婚が発表されていた

ある日、元妻の会社関係者から、会社で元妻の離婚の発表があったと聞きました。

二重でビックリです。

離婚が決まっていたのね、ということと、そんなことを報告する風習がある会社なのね、ということに。

調停離婚は、成立した時点で離婚が決まっている

よくよく考えれば、調停の最後に裁判官が決まった文書を読み上げ、後日その謄本を取りに行きましたわ💦

そう、調停離婚は調停が成立した日に離婚が成立します。夫婦二人で離婚届に署名して役所に出す協議離婚とは、そもそも順番が違うんですね。

それでも離婚届は必要でした(ここ大事)

ここからは、後で調べて分かったことです。

調停離婚でも、離婚届の提出は必要でした。ただし協議離婚とは違い、次のような形になります。

  • 期限がある:調停が成立した日を含めて10日以内に提出
  • 出すのは申立人:基本的に申し立てた側が届け出る
  • 相手の署名は不要:証人2名の署名もいりません
  • 調停調書の謄本を添える:私が後日取りに行ったのは、これのことでした
  • 出す場所:夫婦の本籍地、または申立人の住所地の市区町村役場

つまり「離婚届を書かない」のではなく、すでに成立した離婚を役所に報告するための届出だったわけです。

出典:さいたま家庭裁判所「調停離婚成立後の手続」 ※手続きの案内は自治体や裁判所によって異なる場合があります。必ずお住まいの役所の戸籍窓口でご確認ください。

あとで知った、もっと大事な期限

この記事を書くにあたって裁判所の資料を読み直したのですが、10日以内より大事かもしれない話が載っていました。

苗字を戻すかどうかは、3か月以内

戸籍の筆頭者でないほうは、離婚すると結婚前の苗字に戻ります。

結婚中の苗字を使い続けたい場合は、離婚の日から3か月以内に役所へ届け出る必要があります。

そして、ここからが大事です。

あとから結婚前の苗字に戻したくなったときは、家庭裁判所の許可が要ります。

10日以内の離婚届も大事ですが、こちらは3か月を過ぎると手続きが重くなります。

子どもの戸籍は、自動では動きません

これは知りませんでした。

親権者がどちらであっても、子どもの籍は戸籍の筆頭者の戸籍に残ります。

つまり、親権を取っただけでは、子どもの戸籍は動かないということです。

動かすには、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」を申し立てる必要があります。

ちなみに私の場合、この手続きは何もしていません。 子どもたちの戸籍は、そのままです。(父親の私が親権を取れた理由

自分に手続きが要るのかどうかは、役所の戸籍窓口で聞くのがいちばん早いと思います。

出典:さいたま家庭裁判所「調停離婚成立後の手続」 ※手続きの案内は自治体や裁判所によって異なる場合があります。必ずお住まいの役所の戸籍窓口でご確認ください。

まとめ

  • 調停離婚は、調停成立の日に離婚が成立する
  • それでも離婚届の提出は必要。しかも10日以内という期限つき
  • 相手の署名も証人も不要。調停調書の謄本を添えて提出する
  • 出す場所は夫婦の本籍地か、申立人の住所地の役場
  • 苗字を戻さない場合は3か月以内の届出が必要
  • 子どもの戸籍は自動では動かない。 移すには家庭裁判所への申し立てが要る

しょうもない気づきのつもりでしたが、調べてみたら意外と大事な話でした。手続きの詳細は自治体によって案内が異なりますので、調停が成立したら早めに役所の戸籍窓口で確認してください。

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