48本書いてきて、いちばん書きたくなかったことを書きます。
私に何かあったら、子どもたちはどうなるのか。
・・・考えると止まるので、ずっと後回しにしていました。
エンディングノートは、買ってあります。買っただけです。
調べて、いちばん驚いたこと
親権者が死亡しても、もう一方の親が自動的に親権者になるわけではありません。
私はずっと、そういうものだと思っていました。違いました。
親権者がいなくなると、未成年後見が始まります。
もう一方の親が親権者になるには、家庭裁判所に「親権者変更」を申し立てて、審判を受ける必要があります。
親権者の死亡、行方不明、精神障害などの事由により、親権者を他方の親に変更するためには、家庭裁判所の審判が必要です。
出典:親権者変更(親権者行方不明(死亡)等の場合)(裁判所)
自動では、何も起きません。
未成年後見人は、遺言で指定できます
そして、ここが大事なところでした。
民法839条。
未成年者に対して最後に親権を行う者は、遺言で、未成年後見人を指定することができる。
「最後に親権を行う者」――いまの私です。
指定しておかなければ、家庭裁判所が選びます。親族が申し立てるのを待って、です。
・・・エンディングノートでは、できません
ここで気づきました。
エンディングノートに法的な効力はありません。
未成年後見人の指定は、遺言でしかできないのです。
私が買ったのは、ノートでした。
・・・それすら、まだ書いていませんが。
お金のほう ── 遺族基礎年金
そもそも、この年金が何なのかから書きます。
遺族基礎年金は、国民年金に入っていた人が亡くなったときに、残された家族に出る年金です。
受け取れるのは、このどちらかです。
- 子のある配偶者
- 子
「子」は、18歳になった年度の3月31日まで(障害等級1級・2級なら20歳未満)。
父子家庭が対象になったのは、2014年です
それまで、この年金の対象は「子のある妻」または「子」でした。
夫は、入っていませんでした。
妻が亡くなって、夫と子どもが残されても、出なかったということです。
そこに「子のある夫」が加わったのが、2014年(平成26年)4月。
・・・まだ12年しか経っていません。
では、私が亡くなったら誰がもらうのか
ここが、いちばん知りたかったところです。
私は離婚しています。だから「子のある配偶者」はいません。
なら、受け取るのは子ども本人だな――と思いました。
そう単純ではありませんでした。
子に生計を同じくする父または母がいる間は、子には遺族基礎年金は支給されません。
出典:遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)(日本年金機構/国民年金法41条2項)
ここで大事なのは、「元配偶者が生きているかどうか」ではないということです。
「子が、その親と生計を同じくしているかどうか」です。
つまり、こうなります。
- 私が亡くなったあと、子どもたちが母親に引き取られた → その間、支給は止まります
- 子どもたちが母親とは生計を別にしている(別の親族に引き取られた、など)→ 子に支給されます
・・・誰と暮らすかで、変わるのです。
これは、誰かが悪いという話ではありません。「面倒を見る親がいるなら、そちらで」という考え方の制度です。
ただ――「誰に託すか」を決めることが、お金の話にも直結している。
そこまでは、まったく考えていませんでした。
(実際にどう判断されるかは、事情によって変わります。年金事務所で確認してください。)
金額(令和8年度)
- 基本の額 …… 847,300円(昭和31年4月2日以後生まれの場合)
- 子の加算 …… 1人目・2人目は各243,800円、3人目以降は各81,300円
子だけが受け取る場合は、計算の仕方が変わります。正確な額は、上の日本年金機構のページで確認してください。
そして、会社員として厚生年金に入っていた場合は、「遺族厚生年金」も別にあります。こちらは条件も対象も違います。
私が入っている保険
2つです。
- 掛け捨ての生命保険
- 収入保障保険
金額は書きません。ただ、収入保障保険というものを知らない方が多いと思うので、そこだけ書きます。
収入保障保険とは
ひとことで言うと、死亡保険金を、毎月の給料のように分けて受け取る保険です。
普通の死亡保険は、まとまった額が一度に出ます。収入保障保険は、「月◯万円を、保険期間の満了まで」という形で出ます。
特徴が3つあります。
① 時間が経つほど、受取総額が減ります
契約してすぐに亡くなれば、受け取る期間が長い。だから総額は大きい。満了間際なら、受け取る期間が短い。だから総額は小さい。
② だから、保険料が安いです
同じ保険金額の定期保険と比べて、3分の1くらいという試算もあります。
③ 子育て世帯と、形が合っています
子どもが小さいうちは、必要なお金が大きい。子どもが大きくなるほど、必要なお金は減っていく。
その減り方と、保障の減り方が同じなのです。
出典:収入保障保険と定期保険、何が違うの?(SBI生命)/収入保障保険とは?保険料の割引制度や税金の注意点も解説(保険相談サロンFLP)
注意点も書いておきます。
- 一括で受け取ることもできますが、分割より総額は減ります
- 税金の扱いが少し複雑です。受け取り始めた年は相続税、翌年以降は所得税の対象になる部分があります
・・・保険を見直したとき、貯蓄型はやめました。残したのが、この2つです。
で、私は何をしたのか
何もしていません。
- 遺言 …… 書いていません
- エンディングノート …… 買っただけです
- 後見人の指定 …… していません
調べた結果として書いておきます。保険には入っているのに、いちばん大事なところが空白です。
お金の準備はしていて、子どもを誰に託すかは決めていない。
・・・順番が、逆だったかもしれません。
誰に託すか、迷っています
託したい人は、頭にあります。
ただ――それが子どもにとっていちばん良い選択なのかが、分かりません。
引き受ける側の人生も変わります。まだ、話してもいません。
決められないまま、ノートは白紙のままです。
・・・そして、さっきの年金の話とつながります。
誰と暮らすかで、出るお金まで変わる。
「気持ちの問題」だと思っていたものが、そうではありませんでした。
これから調停に行く方、ひとり親の方へ
私はまだ何もできていないので、偉そうなことは書けません。
調べて分かったことだけ、置いておきます。
- 親権者が死亡しても、もう一方の親が自動的に親権者になるわけではない。家庭裁判所の審判が必要
- 未成年後見人は、遺言で指定できる。エンディングノートではできない
- 遺族基礎年金は、2014年から父子家庭も対象。ただし子が、生計を同じくする親のもとにいる間は、子には支給されない(元配偶者が生きているかどうかではなく、一緒に暮らすかどうか)
- 保険は「いくら残すか」だけでなく、「どう渡すか」でも形が変わる(収入保障保険)
・・・そして、いちばん大事なこと。
調べるところまでは、ひとりでできました。
決めるところから先が、進みません。
まとめ
- 親権者が倒れても、自動で誰かが親権者になるわけではない
- 未成年後見人の指定は、遺言でのみ可能(民法839条)
- エンディングノートに法的効力はない
- 遺族基礎年金は、2014年4月から父子家庭も対象(子は18歳年度末まで)
- ただし子が、生計を同じくする親のもとにいる間は、子には出ない。元配偶者の生死ではなく、一緒に暮らすかどうかで決まる
- つまり「誰に託すか」は、お金の話でもある
- 私が入っているのは、掛け捨ての生命保険と収入保障保険
- 収入保障保険は、保険金を毎月に分けて受け取る形。時間とともに総額が減るぶん、保険料が安い
- 私は、まだ何もしていません
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