児童扶養手当は「手当」ではなく「鍵」でした。外れると、他も閉じます

離婚とお金

結論から書きます。

児童扶養手当は、それ単体の手当ではありませんでした。

他の支援の入口を開ける「鍵」でした。

だから、所得制限で外れると、手当だけでなく、他のものまで一緒に閉じます。

・・・私はそれを、役所で「何もありません」と言われたときには、まったく分かっていませんでした。

「何もありません」と言われた日

離婚が成立して、市役所に行きました。

「ひとり親なんですが、使える制度はありますか」

答えは、「何もありません」でした。

所得制限です。

・・・そのときは、そういうものかと思って帰りました。

そして、これから書くことは、そのとき説明されませんでした。

児童扶養手当に、ぶら下がっている制度があります

あとで調べて、驚きました。

児童扶養手当を受けているかどうかが、条件になっている制度が、いくつもあります。

① JRの通勤定期が3割引になる

児童扶養手当の受給者と、その同一世帯の人は、JRの通勤定期を3割引で買えます。

そして、ここが大事なところです。

児童扶養手当の全部が支給停止となっている方は対象外です。

出典:JR通勤定期券割引(児童扶養手当受給世帯)(横浜市)

手当が止まると、割引も止まります。

② 上下水道料金の減免

多くの自治体で、児童扶養手当を受けている世帯が対象です。

児童扶養手当や生活保護を受けている世帯などで、一定の要件に当てはまる場合は、申請により……減免措置などを受けることができます。

出典:公共料金などの優遇制度(東京の福祉オールガイド)

自治体によって内容が違います。お住まいの市区町村で確認してください。

③ 資格を取るための給付金

  • 高等職業訓練促進給付金(看護師・保育士などの資格を取る間の生活費)
  • 自立支援教育訓練給付金(講座の受講料の一部)

これらも、児童扶養手当の支給水準にあるかどうかが条件です。

④ そのほか

自治体によりますが、粗大ごみの手数料減免、保育料の軽減なども、受給が条件になっていることがあります。

だから「何もありません」になります

窓口の人は、嘘をついたわけではないと思います。

児童扶養手当が通らない時点で、その先が全部閉じるからです。

ひとつずつ説明する意味が、なくなってしまう。

・・・でも、それは「本当に何もない」とは違います。

外れても、残っているものがあります

ここからが、この記事で書きたかったところです。

① 児童手当(所得制限がなくなりました)

2024年10月から、児童手当の所得制限は撤廃されました。

  • 支給期間が高校生年代までに延長
  • 第3子以降は月額3万円に
  • 支払いが年6回(偶数月)に

出典:2024年10月分から児童手当が大幅拡充!(政府広報オンライン)/ 児童手当制度のご案内(こども家庭庁)

所得がいくらでも、もらえます。

② ひとり親控除は、別の基準です

これは【お金②】にも書きました。

  • 児童扶養手当 …… 前年の所得。子どもの人数で限度額が変わる
  • ひとり親控除 …… 合計所得金額500万円以下という一本の線

片方がだめでも、もう片方は通ることがあります。

③ 高校の授業料

2026年4月に、所得制限が撤廃されました。

これは別の記事に書いています。授業料以外のお金は残りますが、授業料そのものは所得に関係ありません。

④ 就学援助

学用品費、給食費、修学旅行費など。

自治体が独自の基準で判断します。児童扶養手当とは別です。(公的支援まとめ

⑤ ひとり親家庭等医療費助成

これも自治体ごとの所得制限です。児童扶養手当とは別枠なので、片方だめでも、もう片方が通ることがあります。

私は、どうやって知ったか

正直に書くと、AIに聞きました。

役所で「何もありません」と言われて帰ったあと、自分で調べ直しました。献立をChatGPTに聞いている人間なので、そこは自然な流れです。

・・・ただし、鵜呑みにはしないでください。

制度は毎年変わります。自治体によっても違います。AIは、古い情報や、よその自治体の話を、平気で混ぜてきます。

使えるのは「あたりをつける」ところまでです。

そこで出てきた制度名を、次の章にまとめました。もう調べなくていいように、そのまま持って行ってください。

窓口で名指しすべき、5つの制度

「使える制度はありますか」と聞くと、「何もありません」で終わります。

制度名を出してください。それだけで、答えが変わります。

この5つをメモして持って行ってください。

  • ① 児童手当 2024年10月に所得制限が撤廃されています。高校生年代まで、第3子以降は月3万円。→ 子育て支援課
  • ② ひとり親控除 児童扶養手当とは別の基準(合計所得500万円以下)です。→ 税務課/勤務先の年末調整/確定申告
  • ③ 就学援助 学用品費・給食費・修学旅行費など。自治体が独自の基準で判断します。→ 教育委員会、または学校
  • ④ ひとり親家庭等医療費助成 これも自治体独自の所得制限です。児童扶養手当とは別枠。→ 医療助成担当
  • ⑤ 高校の授業料 2026年4月に所得制限が撤廃されています。→ 学校/都道府県

窓口は分かれています。子育て支援課、税務課、教育委員会。一度ではまわりきれません。

・・・だから、この5つをメモして行ってください。

「ひとり親なんですが、何かありますか」ではなく、「児童手当は所得制限がなくなりましたよね」から始める。

それだけで、返ってくる答えが変わります。

制度は、変わります

最後にひとつ。

この記事も、書いた時点のものです。

  • 児童手当の所得制限が撤廃されたのは、2024年10月
  • 高校の授業料の所得制限が撤廃されたのは、2026年4月
  • ひとり親控除の引き上げは、2027年分から(公的支援まとめ

・・・毎年のように動いています。

一度「対象外」と言われても、次の年には変わっているかもしれません。

なので、年に一度でいいので、聞き直してみてください。

ひとり親が使える制度で、去年から変わったものはありますか。

・・・こういうとき、AIは本当に強いです。情報を集めてくることに関しては、私たちが窓口をハシゴするより、はるかに速い。

集めるのはAI。確定させるのは窓口。

この分け方が、いまのところ、いちばん確実だと思っています。

まとめ

  • 児童扶養手当は、他の支援の「鍵」になっている
  • JR定期3割引・水道の減免・資格取得の給付金などは、受給が条件
  • だから所得制限で外れると、「何もありません」と言われる
  • でも児童手当(2024年10月に所得制限撤廃)・ひとり親控除・高校授業料(2026年4月に撤廃)・就学援助・医療費助成は、別の基準
  • 「児童扶養手当がだめ=全部だめ」ではない
  • 窓口では制度名を名指しする。「何かありますか」では「何もありません」で終わる
  • 制度は毎年変わる。一度「対象外」でも、年に一度は聞き直す
  • 集めるのはAI。確定させるのは窓口

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