結論から先に書きます。
離婚のときにマイホームを残すなら、調停調書に「自宅の所有権」を必ず明記してもらってください。
これを書かなかった私は、ペアローンの借り換え審査に通らず、大変な遠回りをすることになりました。この記事は、その顛末の体験談です。
結婚して家庭を持ち、子どもが生まれると、家族の安らぎの場としてマイホームが欲しくなるものです。
私も、そのうちの一人でした。
夢のマイホーム、ペアローンで購入
広くはありませんが、35年のペアローンを組んで、夢のマイホームを建築しました。
大手の住宅メーカーなので、建築後のメンテナンスも安心。
周りの知人たちからも祝福され、舞い上がっていました。
土地や建物は、いずれ資産になると思っていました。
……資産になるのは、ローンの返済が終わってからですね。
離婚は、資産形成の大きなリスク
しかし、資産形成において、離婚は大きなリスクになります。
そう、問題は「ペアローン」です。
購入時は営業の方の勧めもあり、収入に応じた共同債務として、私が3分の2、元妻が3分の1を負担する形になっていました。
当時は元妻も働いていたため、「二人とも住宅ローン控除の恩恵にあずかれますよ」というのが理由でした。
ローンを一人で引き受ける決意
離婚調停では、子どもを引き取るうえで「環境を変えずに育てられる自宅を所有していること」が、私の有利な点でもありました。簡単に手放すわけにはいきません。
そこで、残りのローン約2,000万円を、すべて引き受ける決意をしました。
最近は金利も上がってきているので、「ついでに金利の低い銀行に借り換えよう!」と考えました。ちなみに、うちのローンは変動金利です。
落とし穴は「調停調書」にあった
ここで、もう一つの問題が……。
元妻は今回の離婚に際して、自宅の所有については争わず、手放す意向でした。住宅建築時に、私の親が頭金を出していたこともあります。
そんなわけで、離婚時の調停調書には、自宅の所有権について記載をしていませんでした。調停の中で話は出ていたのですが……。
後に、これが問題になります。
ペアローンからシングルローン(単独ローン)に切り替えようとしたとき、この調停調書が足を引っ張ったのです。
調書に家の所有権が明記されていないため、複数の金融機関に相談しましたが、ローンの審査が通りません。
近くの金融機関に勤める同級生に聞いたところ、「収入的には通るはず。でも調書に記載がないと、後々のトラブルを警戒して通らないことがある」とのこと。
まいった……。
調書の書き換えはできる?
裁判所に問い合わせました。「調書の書き換え、もしくは追記はできないでしょうか。調停の中で話に出た内容ですし、記録に残っているのでは」と。
……結論、無理でした。
公正証書という選択肢、しかし……
めちゃくちゃ考えました。
藁にもすがる思いで、元妻に相談。
出てきた案が、「公正証書を作る」。
調べたところ、公正証書は公証役場で作成するもので、弁護士や行政書士に依頼する場合は、書類作成の費用数万円に加えて、代行報酬が10〜30万円程度かかるとのこと。
元妻は応じてくれそうな態度ではあるものの、費用は絶対に負担しないと思われるため、さらに資産を減らす覚悟が必要になります。
……辛すぎる。
しかも、借り換えにも手数料がかかるため、多額のマイナスの予感。
そうだ、裁判所へ行こう
さらに考えます。
……
……。
そうだ! 裁判所に行こう!!
そうです。もう一度、財産分与に関する調停を起こせばよいと思いついたのです✨
必要なのは、離婚における財産分与に関する調停調書。
ないなら、作ればいい!
元妻からも、調停をすること自体には理解を得られたので、近々申し立てることになりました。
今回の学び
離婚の際は、調停調書に自宅の所有権をきちんと明記してもらうこと。
「話し合いで決まったから大丈夫」は、金融機関には通用しないことがあります。
皆さんも、離婚の際はどうか気をつけてくださいね!
経過は後日、ご報告します。
今後の予告:調停はうまくいくのか? 新しい調書は、金融機関に通用するのか?


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